会社名の決め方 ― 商号のルールと衝突を避ける5つの確認

会社名(商号)は一度登記すると変更に登録免許税3万円と手間がかかります。決める前に、次の5点を確認しておくと後悔が減ります。

1. 登記できる文字とルール

使えるのは漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と、記号「&」「’」「,」「-」「.」「・」です(商業登記規則50条)。記号は先頭・末尾に置けず(「.」の末尾のみ可)、「株式会社」「合同会社」などの法人格を必ず含めます。銀行・信託・保険など業法で制限される語は、免許がなければ使えません。

2. 同じ商号の会社

2006年の会社法施行で「類似商号規制」は廃止され、同じ市区町村に同じ商号があっても登記できるようになりました。ただし同一の本店所在地に同一の商号は登記できません(商業登記法27条)。また、不正の目的で他社と誤認させる商号は禁止されています(会社法8条)。同名の会社が同じ地域・業種にあると、取引先の混同・郵便物の誤配・検索での埋もれといった実害が出ます。チェッカーで全国の同名法人数と所在地を確認しましょう。

3. 商標

社名が登記できても、同じ・似た商標が同じ区分で登録されていると、その名前でサービスを提供できないことがあります。J-PlatPat で称呼(読み)検索をしてください。自社の社名を商標登録しておくと、後から同名の会社に使用をやめさせることもできます。

4. ドメインと SNS

社名の英字表記で .com / .jp / .co.jp が取れるかを先に確認します。.co.jp は1法人1ドメインで登記後に取得しますが、空きがあるかは事前に分かります。SNS のアカウント名も同じ英字で押さえておくとブランドが揃います。

5. 読みやすさ・言いやすさ

電話で伝えたときに聞き返されない、口座名義や請求書で扱いやすい長さ(10文字前後)、略称が自然に作れるか、を確認します。英字の社名は登記上「株式会社ABC」とローマ字で登記できますが、銀行口座はカタカナ表記になります。

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